低炭素建築物認定コンサルティング
低炭素建築物認定の概要
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
認定を受けるためには、必須項目を満たし、選択項目(8項目中2項目)を満たす必要があります。
必須項目 |
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選択項目 |
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低炭素建築物認定のメリット
- 所得税や登録免許税の軽減などの税制優遇措置が適用されます。
- フラット35S(金利Aプラン)が利用できるようになります。
- 低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分について、「容積率の不参入」の特例があります。
アーキミッションのコンサルティング
評価機関との打合わせから、適合証の受取り、納品までの
すべてのコンサルティング
- 評価機関との事前打ち合わせ
- 申請書類(設計内容説明書)
の作成
- 省エネ計算書の作成
- 根拠資料の作成
- 基準を満たしていない
場合の提案
- 評価機関への提出
- 評価機関からの指摘対応
- 適合証受取り、納品
コンサルティングの流れ
低炭素建築物認定コンサルティング

- ※低炭素建築物認定申請は、工事着工開始、建築確認申請本受に制限がかかります。
スケジュールなど詳細に打ち合わせる必要がございます。 - ※工事着工(住戸のみ申請する場合)・建築確認申請本受(建物全体を申請する場合)するためには、適合証を所管行政庁に提出する必要があります。
- ※1) 情報連絡表とは弊社で用意する指定書式(A4)で計画概要やスケジュール等をご記入頂く用紙です。
- ※2) フルサポートをご依頼された場合は、アーキミッションにて提出から納品まで行います。